遺言 相続 千葉県プレス


Q.431
相続について教えてください。10年ほど前に実父が他界しました。私の両親は僕の幼い...

相続について教えてください。10年ほど前に実父が他界しました。私の両親は僕の幼い頃に離婚をしていて父は再婚をしています。(私と兄は母親の元で育ちました)父にはその後子供は出来ませんでした。その父が遺言書などを残さずに他界したのですが後妻さんいわく財産はなく借金しかないので遺産相続はあきらめてくれと言われましたがどうも納得できません。公団ですが所有しておりました。登記は父が半分と後妻さんが半分ということでした。通常であれば25%を子供に相続するものだと思いますが「借金があったのでその分で相殺」と言うことです。財産目録などはなく言葉だけで一方的にあきらめてくれと言うことですが正直資産があるならわけて欲しいのですがどうしたらよいのでしょう。早期に解決する良い方法があれば教えてください。このまま放置していたら後妻さんが死んだあとは僕らが相続できるのでしょうか?相続に時効などはあるのでしょうか。よろしくお願いします。



A.431
相続について教えてください。10年ほど前に実父が他界しました。私の両親は僕の幼いのベストアンサー

10年間放置したのはマズ過ぎますね、これまでの経過や相手とのやり取り次第で変わりますから弁護士や司法書士に相談してください。私の私見では時効になっていません。法定相続人ですから遺産を調査する権利があります。共同相続人の一人が他の相続人の持分に相当する遺産を占有・管理している場合には、相続権を侵害された相続人は、所有権に基づく返還請求をすることになります。




   

Q.432
義兄が亡くなり、遺言公正証書が出てきました。遺言執行者として弁護士名があったの...

義兄が亡くなり、遺言公正証書が出てきました。遺言執行者として弁護士名があったのですが、遺産相続手続き等この方にお願いしなくてはならないのですか?もし自分たちでできるようでしたら頼む必要は無い?



A.432
義兄が亡くなり、遺言公正証書が出てきました。遺言執行者として弁護士名があったののベストアンサー

遺言公正証書のとおりに行えば問題ありません。死後、トラブルが起きないように公正証書として残してあるのであとに残された人たちがそれで納得すれば大丈夫です。弁護士に依頼しなくていいです。




   

Q.433
遺産相続の遺留分について教えてください70歳の伯母が末期がんで入院中です。急に病...

遺産相続の遺留分について教えてください70歳の伯母が末期がんで入院中です。急に病気が発覚し、手の施しようがないということで余命もあとわずかと言われています。伯母には子供が一人おりますが、知的障害があり、伯母が入院後、施設に入所しました。伯母の配偶者がすでになくなっているので、法定相続人はその知的障害のある子供一人になりますが、施設に入所して生活に不自由がないだろうということから、伯母は兄弟で財産を分けてほしいと言っています。伯母には私の父を含め、兄弟姉妹が4人います。伯母の余命があとわずかということもあり時間がないため、公正証書での遺言と自筆遺言書の作成を同時進行で進めようということになりました。相続には、遺留分というのがあるようですが、遺言通り、相続人である子供には一切の相続をせず、兄弟姉妹への遺贈は可能なのでしょうか?また、知的障害のある子供の成年後見人をまだ立てていません。伯母の付き添いや他にも問題があるため、どのように進めるのが適切かわからず、困っています。どなたかいい方法をアドバイスいただけると幸いです。



A.433
遺産相続の遺留分について教えてください70歳の伯母が末期がんで入院中です。急に病のベストアンサー

伯母のこどもには、遺留分があるため例え遺言で兄弟姉妹に全額遺贈をするということは無理です。伯母の遺産が800万円なら半分の400万円はこどもに遺留分があります。残りの400万円を兄弟姉妹で受贈することになります。知的障害がなくても、親が遺留分放棄をすることはできません。仮に知的障害者のこどもが相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要なので無理でしょう。相続開始後でも知的障害の度合いにもよりますが、後見人等を付けずに放棄させてしまうと後々問題になるでしょう。知的障害者のこどもに成年後見人等を立てるということですが、いずれにせよ知的障害者のこどもには成年後見人等を立てなければならないと思います。現段階では兄弟姉妹は「相続人」ではありません。相続人は知的障害者のこどもただ一人です。遺言を書いて兄弟姉妹に相続分を分けたとしても、その方達は「相続人」ではなく、「受遺者」といいます。成年後見人等になれない人は1.未成年者2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人3.破産者4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族5.行方の知れない者です。伯母が遺言を書いていて、兄弟姉妹の誰かが知的障害者のこどもの成年後見人等になった場合、質問者もおっしゃっているように「特別代理人」を選任しないとだめです。選任したとしても、特別代理人がついている場合、遺産分割協議書を家庭裁判所に見せないといけないので、唯一の相続人であるこどもの取り分を理由なく少なくした場合分割できません。なので、遺産全額はあきらめて、遺産の半分の範囲で遺言を書いてもらってはどうですか?どうしても伯母さんが兄弟姉妹に分けたかったら、税金かかりますが贈与という方法もあります。




 
 

Q.434
祖父の遺産相続で質問です。祖父の遺言書が有り、その通りにしたいのですが、父親が...

祖父の遺産相続で質問です。祖父の遺言書が有り、その通りにしたいのですが、父親が病気で倒れたのですが支払うお金が無く祖父が変わりに払ってました、けど父は6年前に他界しそれまで病院代は払ってくれてました。去年祖父が亡くなり遺産分割でその父親の病院代が3000万かかっており、その金額分差し引けと申してきました(他の相続人)祖父が父親に支払ってた金額は差し引かなくてはいけないのでしょうか?



A.434
祖父の遺産相続で質問です。祖父の遺言書が有り、その通りにしたいのですが、父親がのベストアンサー

普通はそうしますが、遺言書と差異があるのですね?




 千葉 相続  

Q.435
親,兄弟、子供もいないのですが、お世話になった人に少ない財産ですが、遺言書を書...

親,兄弟、子供もいないのですが、お世話になった人に少ない財産ですが、遺言書を書いて遺産相続してあげようと思い、遺言書に封をして、その方に預けました。亡くなったあと、裁判所に提出するように言いました。亡くなった後、裁判所に提出して、検印の後、期間はどのくらいで僧俗になるのでしょうか。



A.435
親,兄弟、子供もいないのですが、お世話になった人に少ない財産ですが、遺言書を書のベストアンサー

検認手続きにどれだけかかるかが、相続できるまでの期間に関わってくるようです。「公正証書による遺言は、遺言の存在が公証人によって既に確認されているので、原本が公証人役場に保存されています。よって、偽造や変造されることがありませんので、検認は不要です。」ということなので、あなたの遺言を、公正証書による遺言にして差し上げるのが一番早く相続出来ることに繋がるのではないかと思われます。




   


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